生前贈与による不動産名義変更
財産の所有者が生前に自分の財産を相続人に譲る、所謂「生前贈与」を行う場合にも不動産名義変更は必要になります。
建前上は、当事者間で合意がなされていれば権利は移転するので、登記による不動産名義変更自体は義務にはなっていません。
しかし現実は、仮に不動産を生前贈与されたとしも、ただ譲り受けただけではその権利を第三者に主張することはできません。
そのため一般的な相続のケースとは異なり、生前贈与の場合は、登記による名義変更が必要不可欠なものになります。
また、生前贈与には贈与税がかかりますから、その点も忘れないように。
ただし、会社など法人から財産をもらった場合は贈与税はかからない代わりに、別途所得税がかかることになっています。
贈与により土地や家、マンションなどの不動産を取得した場合は、さらに不動産所得税もかかりますので、その点もチェックを怠らないようにしましょう。
名義変更について簡単に説明してきましたが、我が家はまだ両親が元気だ、という方や生前贈与も考えていないという方はあまり身近な事として感じられなかったかも知れません。
ですがこういったことは本当に突然やってきたりするものです。
そのときに慌てるよりも知識を蓄えて備えておくことが大切でしょう。
Categorised as: トラブルになる前に
Comments are disabled on this post